フリー画像で著作権侵害!?肖像権についても分かりやすく解説

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ブログに使う画像って、フリー画像なら著作権とか気にしなくていいし自由に使っていいんだよね?

『フリー画像』ならなんでも自由に使っていいと思っていませんか?

何が『フリー』なのか理解していないと、差止請求がきたり法的措置をとられるなんてことも…

本記事では 「よくわからない!面倒くさい!」 著作権についてQ&A方式で分かりやすく解説し、後半では〝著作権侵害の心配がない”おすすめフリー画像サイトも紹介します

今まで曖昧にしてきた著作権について正しく知り、相手の権利を、ひいては自分の身も守りましょう。

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Q:著作権侵害が心配だから『フリー画像(素材)』のサイトを使ってます。『フリー画像』なら自由に使えるし、これなら侵害する心配はないよね?

A :その認識だと危険です。

多くの「フリー画像」サイトは「著作権フリー」ではなく「ロイヤリティフリー」
著作権はあるので規約違反すると著作権侵害となります。

意図しない著作権侵害などを恐れているのであれば「ロイヤリティフリー画像サイト」を賢く利用する方が安心です。

ここでロイヤリティフリーってなに?となった方はこのまま続きを読み進めてください
著作権の全体像をざっくりとかみ砕いて解説しています。

分かってるから安心なサイトだけ知りたい!という方は目次からお好きな項目へジャンプしてご覧ください。

では解説していきます。

まず前提として「フリー画像(素材)」を検索している方が欲しいのは

  • 無料で使える
  • 著作権とかを気にしなくていい
  • 事前の使用許可がいらない
  • 加工したり自由にどこでも使っていい

こんな感じの、自由度の高い画像(素材)ですよね。

これらの要素すべてを満たすには「使用料フリー」「著作権フリー」である必要があり、
人物が写った画像の場合さらに「肖像権フリー」である必要があります。

通常「フリー画像」などで検索して出てくるサイトは「ロイヤリティフリー」の画像となります。

Q:ロイヤリティフリーって?

A:「ロイヤリティフリー」とは ざっくり言うと「利用規約を守ってくれるなら自由に使っていいよ。たくさん使っても追加料金(ロイヤリティ)とらないよ」という意味です。

高画質版は有料など、一部例外もありますが基本的には「使用料フリーの画像です。
「著作権フリー」の意味は含まれていません

Q:「使用料フリー」で「著作権フリー」の画像はないの?

A:あります。

表記上では「パブリックドメイン」「CC0」と書かれているものがそれにあたります。けど、その表記だけを根拠に信用するのは危険!

「使用料フリー」&「著作権フリー」のとっても便利な画像として「パブリックドメイン」「CC0」がありますが、これらはちょっと疑ってかかった方がいいかもしれません。

なぜならそれらの画像をまとめているサイトに投稿している人物が著作者本人ではない場合があるから。

まずはそれぞれの意味を理解しましょう。

『パブリックドメイン』とは

  • 著作者の死後70年(もしくは公表後70年)が経過し保護期間をすぎたもの
  • 保護期間中だが著作者が著作権を放棄しているもの

が対象となり、誰もが自由に複製、改変、再配布などを行えるようになります。

2018年12月30日に施工された著作権法改正により、著作権の保護期間が死後50年から死後70年(団体・映画は公表後70年)に延長されました。ただしこの改正では一度効力が切れた作品の著作権が復活するというわけではなく、2018年12月29日の時点で保護期間中だったものが延長の対象となります。

詳しくはこちら→文化庁Q&Aページ

『CC0』とは?

A:『CC0』とはクリエイティブ・コモンズ[CC]のライセンスが0(ゼロ)
すなわち著作者がすべての権限を放棄していることを表す略称です。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、『ネット社会に適した新たな著作権のあり方を作ろう』としている国際的非営利組織が定めているマークです。

法律に詳しくない一般人にも著作権で禁止されている内容が理解しやすくなるので、著作権を保護したまま、より自由に流通させやすくなるメリットがあります。
(詳しくはこちらクリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは

その中で「CC0」は一切の権利を放棄するという、ちょっと特殊なマークです。

なぜそんなマークがあるかというと、現在の著作権法では著作権は登録せずとも、創作した時点で自動的に与えられてしまいます。

にも拘わらず、著作者が著作権を放棄したいと思っても、それを正式に表明する手段は現在の法律には存在しないのです。

「CC0」マークは著作者が「著作権を放棄し、もっと世界中の人々に自由に使ってもらいたい」と思ったとき、それを意思表示することを可能にするマークなのです。

何が危険なの?

「パブリックドメイン」も「CC0」も「著作権フリー」になるのですが、第三者によって本来は著作権があるものが勝手にサイトに投稿されているパターンがあります

パブリックドメインに関していえば、死後70年たったとして、著作権を亡くなった作者がもっているとは限りません

著作権を他者に譲渡している場合は、死後70年(保護期間は亡くなられた翌年1月1日から計算)をすぎたとしても、保護期間中ということになります。

また、作品が商標登録されている場合もあります。

商標権は著作権よりも排他的に権利を独占できる効力の強い権利ですから注意が必要です。

さらに人物の写真の場合、撮影者が著作権を放棄していても被写体である人物には肖像権(有名人の場合はパブリシティ権)が認められるので、肖像権の侵害で訴えられる可能性があります。

そしてこれらの問題点があるにも関わらず、付与団体は組織として何の対策もとらないことを明言しています。

さらに虚偽の投稿をした者への責任追及も認めておらず、何らかのトラブルがあった際はあくまで利用者自身の責任と定めています→FAQページhttps://creativecommons.jp/faq/#c6

このように「パブリックドメイン」も「CC0」も

  • 本当に「 著作権フリー 」か疑わしい。
  • 「 商標権 」や「 肖像権 」は別に考える必要がある。
  • 結果、ロイヤリティフリーのサイトより使いづらい。

と言うのが個人の感想です。

Q:写真の肖像権って?

A:『 肖像権 』とは人物の容姿を許諾なく撮影したり、公表するなどのプライバシーの侵害行為 を規制するための権利です。

一般人の場合は「 肖像権 」と言われ、有名人の場合はその人物による顧客吸引力による経済的価値が生じるので「 パブリシティ権 」と言われます。

これはよく問題になるのでわかりやすいですね。

人の写真を勝手にネットに流しちゃダメ」ってことです。

当たり前ですね。

この肖像権ですが、実は著作権法などの法律で明確に定められたものではなく、判例で認められてきた権利になります

ですので何がダメで何がセーフか、法的な基準があるわけではないですが、一般的には後ろ姿や足元のみなど、個人が特定できない写真の場合は問題ない(保護の対象とならない)と言われています。

街中で撮られた大衆の写真も問題ないとされてはいますが、映り込んだ程度にもよります。

個人が特定できるなら肖像権保護の対象となるので、微妙なゾーンは「アウト」としておいたほうがいいかもしれません

Q:肖像権侵害をしない方法は?

  1. 肖像権が存在しない画像を使う(顔全体が写っていないものや動物・イラストなど)
  2. 個人が特定できないようボカシを入れるなど加工する
  3. 肖像権使用許諾をとる

1・2はいいとして問題は3

「モデルが誰なのかも分からないのに許可とるなんてムリ!」

ってなりますよね?そんな時の強~い味方・・・

そう・・・それがロイヤリティフリーの「フリー画像サイト」なのです!

「 え? だって著作権あるんでしょ? 肖像権も 」

と思われた方もいるかと思いますが、フリー画像サイトのなかには肖像権使用許諾( モデルリリース )確認済みの画像を置いてるサイトがあるのです!

著作権についても、そもそも「 利用規約を守ってくれるなら自由に使っていいよ 」と言ってくれているので、利用規約をちゃんと守れば『著作権違反も肖像権侵害もしなくていい、おまけに無料』という、まさに神サイトなんですよ!

ただし本当に「 神サイト 」なのかはこちらが見極めなければなりません。

その為には各サイトの利用規約をしっかり読むこと

それしか対策はありません。

なんだかぐるっとまわって結局そこかよ、とならなくもないですが、急がばまわれということですね。

それが面倒ならすべての人物にモザイクをかけてしまいましょう。

Q:そもそも著作権侵害したらどうなるの?

A:一般的にはまず著作者から「 差止(廃棄)請求 」の通告がきて、その後の流れで「 賠償請求 」「 裁判 」となります。

こちらに非がある場合は、まず謝罪とともに該当作品の差止対応をすることになります。

これ以上不特定多数の目に触れないよう、指摘された作品を削除したり、先方からの要求があれば侵害行為に利用した機器類も廃棄することもあります。

要は「これ以上侵害行為を繰り返さない為の環境づくり」をしなければなりません。

それで納得してもらえればそこで収集がつきますが、続けて「 賠償請求 」がくることもあり、そこで「 裁判 」となります。

「削除したのに賠償請求されるの?」と思われるかもしれませんが、削除はあくまで「今後の侵害行為をやめさせる」ためであり「これまでにうけた損害」については別に対処する必要があります。

非があるのが明らかな場合は、「削除すればいいんでしょ?」なんて幼稚な考えはやめて、誠心誠意相手に納得してもらえるまで対応を続けましょう

こちらの何が著作権侵害なのか不明瞭な場合は、いったん該当作品を「 非公開 」の状態にして先方の代理人などに確認したほうがよいでしょう

万が一でも、先方が権利濫用している場合も考えられますから、こちらの作品のどこに問題点があったのか、第3者に確認してもらわなければなりません。

その際こちらの証拠となる作品が削除されてしまった後では対抗する手段も変わってくるので、証拠は残しておき、弁護士に相談するとよいでしょう。

ここで一つ確認事項!

「お問い合わせフォーム」、ブログに設置してますか?

まだ設置していないなら今すぐ設置しましょう!5分でできます。

https://chiisana-sakura.com/contactform-plugin/

このお問い合わせフォームの何が重要かというと、著作権侵害した場合、先方からの連絡の受け口を用意しておく必要があるのです。

ネット上だと普通、相手の本名や住所なんてわかりませんから、メールでやりとりしますよね。

お問い合わせフォームがないと、先方は連絡をとる手段がないのでプロバイダなどに情報開示請求をしなくてはならなくなり、結果として先方の負担が増えるばかりでなく、余計に事が大きくなってしまいます。

お問い合わせフォーム一つでやりとりはスムーズになりますので、まだ設置してない方はちゃちゃっと設置してしまいましょう。

【プラグインで簡単】お問い合わせフォームの設置方法〈5分で開設〉

使用料フリー・著作権フリー・肖像権フリー のサイト2つ

それではここまでをふまえて、使用料フリー・著作権フリー・肖像権フリーの安心して使えるサイトを2つ紹介します。

おすすめ1:写真AC

こちらのサイトにはなんとAIモデルのジャンルがあります。

これなら絶対に肖像権侵害の心配はないですね。

とはいえ動きのある種類は少ないので今後の更新に期待です。

一度会員登録(無料)してしまえばグループ会社のイラストAC・シルエットACなども同じログイン情報でログインできるので便利ですよ!

おすすめ2:ぱくたそ


各写真のモデル名が表示されているものはモデルリリース取得済みです。

使いやすい画像が多くブロガーにも人気のサイトですね。

利用規約もとてもわかりやすく書いて下さっています。

個人的には中の人の、歯に衣着せぬ物言いが好きです(笑)

とりあえずこれらのサイトの中でモデルリリース取得済みのジャンルから選べば絶対大丈夫です。

ただし利用規約はしっかり読んでくださいね

ここまでこの記事を読んで下さっている方なら、利用規約を読まない方はまずいないと思いますが・・・。

利用規約はしっかり読みましょう!

まとめ:ポイントをおさらい

  • フリー画像の「フリー」の意味は大体「ロイヤリティフリー」。
  • ロイヤリティフリーとは利用規約の範囲内で追加使用料がかからないということ。
  • ロイヤリティフリー画像は利用規約をよく読む。
  • 「パブリックドメイン」「CC0」は注意が必要。
  • 肖像権が心配な時はモザイク処理などで個人を特定できないようにする。
  • お問い合わせフォームを今すぐ設置する。
  • 権利侵害してしまったら相手に納得してもらえるまで誠心誠意対応する。

最後まで読んで下さりありがとうございました!

したらね~(・ω・)ノ

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